腎臓移植後の障害年金

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腎臓移植後の障害年金

阿部 久美のブログ

徳島県徳島市在住の男性からお問合せを頂きました。

この男性は、13年前、腎機能が低下し人工透析を受け始めたため障害年金を請求し2級に認定されました。

3年後、自身のお父様から腎臓移植を受けられました。以降は免疫抑制剤は飲み続けておられますが「腎臓が悪くなっておしっこが出にくくなっていたのがちゃんと出るようになり、疲れなくなった。食べられるようになり、スポーツもできるようになった」とのことです。

障害年金は、最初の更新(支払い開始から5年後)の時に、既に移植から1年を経過しており、生着状況も良かったため支給停止となっています。

旅行にも行けるようになり、一昨年の暮れには10キロのマラソンも完走できるくらい回復されていましたが、?今年になってから、一時は1.5まで下がっていた血中クレアチニン濃度が徐々に高まってきており、不安になってご相談を頂きました。

障害年金の支給停止は権利の喪失ではありません。受給権は引き続き確保されていますが、障害の状態が軽くなったという事由に基づいて一時的に支給が停止されている状態です。

ですから、今後、仮にクレアチニン濃度が更に高まったり、再び人工透析を開始する事態になったならば、診断書と支給停止事由消滅届を提出し、支給再開の判断を求めることができます。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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