腎機能障害で2級の障害年金受給中の男性の額改定請求を提出

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

腎機能障害で2級の障害年金受給中の男性の額改定請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、以前、私がサポートさせていただき、現在2級の厚生年金障害給付と障害基礎年金を受給中の男性の額改定請求を提出してきました。

この男性は平成16年に脳出血、脳動脈瘤を発症されましたが治療とリハビリに取り組み、職場復帰を果たされました。平成20年には身体障害者手帳を取得されましたが、その後も勤務を続けておられました。ところは今度は平成22年に脳梗塞を発症。搬送された病院での検査で腎臓にも機能障害(多発性のう胞腎)があることが判明しました。

再度職場復帰を果たされ、勤務しておられましたが段々と状態が悪くなったため、障害年金の請求を決意され私にサポートを依頼いただきました。

肢体の障害と腎機能の障害の診断書を整え請求したところ、当初の決定は肢体については不支給、腎機能障害について3級と言う決定でした。肢体の不支給は平成16年の脳出血、脳動脈瘤の後遺障害によって取得した身体障害者手帳請求時の診断書の内容から、障害の状態を差し引き認定するという理不尽なものでしたので、審査請求を提出したところ、機構側が処分変更し3級の認定になりました。一方腎機能障害については認定の半年後から、人工透析を余儀なくされたため、その旨を明記した診断書を用意して額改定請求を提出した結果、2級に変更されました。現在はこの障害年金を受給しておられ、肢体の障害による3級の障害年金は支給停止となっています。

今回は、頑張って続けておられたお仕事も、歩行の障害がひどくなったことから7月末で退職され、その他の肢体の障害も徐々に悪化され、日常生活で不自由することが多くなってきた為、現在支給停止中の肢体の障害による3級厚生年金障害給付の額改定請求を提出したのです。

この請求が認められ2級に認定されると、異なる障害による2級の障害年金が2本できることになります。そしてこの2本の障害年金が併合され新たに1本、1級の障害年金が誕生し、今までの障害年金は消滅することになります。

障害を持ちながらもこれまで頑張って働いてこられたご本人のご苦労に報いるためにも、是非1級の認定を得たいと考えています。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時