脳梗塞の後遺症の男性に障害基礎年金1級の認定
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただき4月中旬に請求を提出している案件の、審査進捗状況を確認してきました。8月23日付で1級の障害基礎年金が認定されていました。支払い開始は10月15日の予定です。
この男性は約2年前にご自身が営まれる自営業の職場で、脳梗塞を発症されました。幸い発見が早く、救急搬送、入院、手術の結果一命はとりとめられましたが、右半身と発話、脳機能に障害が残られました。
倒れられて1年3か月経過した段階で、ご相談いただきました。脳梗塞などの後遺障害で障害年金を請求する場合、肢体の障害のみで申請する場合には、発症から6か月以上経過し症状固定と認められれば、その時点以降での請求が可能になり、一般的な障害認定日である1年6か月を経過した日を待たずとも、申請は可能です。
今回は、肢体の障害もありますが、それ以上に高次脳機能障害による精神の障害の影響が大きいと思われましたので、1年6か月経過を待って、精神、肢体、音声又は言語機能の障害の3つの診断書を作成頂き、請求提出しました。
審査の途中で、一度、診断書の記載内容についての返戻(照会)があり、診断書作成医に訂正、追記をお願いしたため、日本年金機構が標準としている3か月以内には収まらず約4か月を要しましたが、障害基礎年金1級の認定となりました。
所謂本来請求(障害認定日から1年以内の請求)ですから、年金は障害認定日の属する月の翌月から支給されることもあり、大変喜んでいただきました。
やはり早めに相談いただくことが大切であることを、改めて実感しました。
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