脳出血の後遺症での障害年金請求
阿部 久美のブログ

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徳島県吉野川市の男性からご相談のお電話を頂きました。
この方は2年8カ月前に脳出血を発症されました。手術により一命はとりとめられましたが、高次脳機能障害、片麻痺、失語症の後遺症に苦しんでおられます。
発症時も今も、同じ会社に勤めておられますが、お仕事の内容や役職は以前とは変わられたそうです。
身体障害者手帳の4級を取得され、障害年金についても受給できる可能性があるのかどうかというお問合せでした。
障害年金用の診断書のない段階ですから明確な判断はできませんが、厚生年金障害給付3級以上に認定される可能性は十分にあると思います。
現在、お勤め先に年金加入状況について問い合わせをされているとのことでした。
加入要件、納付要件の確認はご依頼があれば私共でもやらせて頂きます。
事後重症での請求となった場合、支給される年金は請求月以降ですので、一日も早く申請されるようお勧めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
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