脊髄小脳変性症での障害年金請求
阿部 久美のブログ

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徳島県徳島市の男性からご相談を頂きました。
この男性は5年位前から、歩こうとすると足がくにゃくにゃとなって歩けないという症状が出現したそうです。
病院に行ったところ脊髄小脳変性症との診断を受け、現在は家の中では伝い歩きか杖、屋外では杖か歩行器がなければ歩けないとのことです。
脊髄小脳変性症や多発性硬化症などの病気の症状を失調性麻痺と言います。各神経が筋肉などへの指示を適切に連携して行うことができないために、スムーズな動きができない麻痺です。
この状態も肢体の障害として勿論障害年金の対象になります。
とは言え肢体の診断書を作成いただく際に注意を要することがあります。
肢体の障害の認定に当たっては、関節可動域の制限や筋力の低下度合いが重要な判断要素になるケースが多いのですが、失調性麻痺の場合には関節可動域は勿論筋力にもそれほどの異常が見られないケースが多いのです。
そのために日常生活における動作でできないことを正確に医師に伝え、診断書上に反映して頂くことが大切です。
また平衡機能(眼をつぶって立ち続ける、眼を開けて10メートルまっすぐ歩く)についてもチェックを入れていただくことが大切です。
これらのことをお話しして、診断書を作成いただくことにしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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