統合失調症の男性の再審査請求を送付
阿部 久美のブログ

今日は私がサポートさせていただき、厚生年金障害給付の請求を提出し、現在3級の厚生年金障害給付を受けている男性の再審査請求を送付しました。
この男性は、統合失調症による精神の障害で平成30年4月厚生年金障害給付の請求を行ったところ、同年6月、障害等級3級との決定があり、現在3級の年金を受給中です。
しかしながら請求日当時の障害状態は2級に該当していたとして平成30年8月、社会保険審査官に対し審査請求を行ったところ平成31年2月になって棄却の決定となりました。
請求時の診断書によれば、日常生活能力の判定平均は3.29、程度は4であり障害等級の目安に当てはめると「2級」に該当します。
目安と違う判定を下す場合には「合理的かつ明確な理由をもって判定する」とガイドラインには明記されていますが保険者である日本年金機構本部障害年金センターの意見書にも、社会保険審査官が作成した決定書にも合理的かつ明確な理由は1行たりとも記されていません。
とりわけ決定書(近畿厚生局社会保険審査官 OT作成)には驚くべき一文が掲載されていました。曰く「日常生活の全般的状況では『家族以外とのコミュニケーションは殆ど無い』とされていることから、家族とはコミュニケーションが取れていることが窺え…」というものです。「合理的かつ明確」ではないどころか推定にしかすぎません。このような理由で、専門医が本人を見て下した評価を覆しているのです。
全く納得できない内容であり、当然再審査請求としました。
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