統合失調症の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の統合失調症の女性からご相談を頂きました。
この女性は5年ほど前に統合失調症との診断を受け、昨年12月にご自身で障害基礎年金の請求を提出されました。今年の4月末に「不支給」の決定が送られてきた為ご相談に及ばれたそうです。
まずは「不支給」決定となった原因を探ることが第一歩です。この女性は提出した書類の控えをお持ちでしたのでそれを拝見させていただきました。
精神の障害の場合には「障害認定ガイドライン」が等級認定の目安とされています。診断書では日常生活能力の平均が2.8、程度が3とされておりこれをガイドラインに当てはめると2級又は3級となります。
2級と認定される可能性もあったわけですが、さらに細かく見ていくと、一般企業で週5日勤務していること、お一人でお住まいであることがわかりました。
正確なところは障害状態認定調書という決定のもとになった書類を情報開示請求して確認しないことにはわかりませんが、おそらくこの二つの要因で2級不該当の判断となったものでしょう。
とりわけ就労しているかどうかは、2級認定可否の判断の際には大きなポイントになっているようです。
異議申し立てをするにせよ、新たに診断書をとって再度請求を提出するにせよ、この就労の実態がどのようなものであるか、即ち周囲の理解や援助を受けて何とか勤められているという状態かどうか、仕事中や時間後の周囲の人とのコミュニケーションはどの程度か等を確認すること。そして一人暮らしについても、だれかサポートしてくれる人があって成立しているのではないかという事などを確認することが必要になります。
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