納付要件未達の説明をさせて頂きました。
阿部 久美のブログ

昨日に引き続き沖縄県那覇市でご相談者の女性にお会いしました。
この女性は6年ほど前に両足に痺れを感じ受診されたそうです。その後治療の効果ははかばかしくなく、今では歩行に杖を必要とされる状態です。
障害年金の申請を思い立たれた際にご自身で市役所の年金係にご相談に行かれたそうです。
その時、市役所の窓口担当者は「納付要件については大丈夫」と説明されたそうです。
今回ご相談を頂き、再度年金事務所に行き加入記録や納付記録を確認致しましたところ残念ながら納付要件は満たされていませんでした。
納付要件には本規定と簡便規定があります。簡便規定は「初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納がないこと」とされています。
この女性の初診日の属する月の前々月までの1年間の納付状況は納付が6カ月、全額免除が6カ月となっていました。
ここまで確認して市役所の窓口担当者は「納付要件については大丈夫」と判断したのでしょう。
ここに落とし穴がありました。
この女性が全額免除を申請した月を確認するとそれは初診日の属する月の3カ月後でした。
全額免除を申請しそれが認められると、直前の7月まで遡って未納だった月が全額免除となります。
しかしながら障害年金請求の納付要件の判断に当たっては、初診日の属する月には免除申請されてなかったため未納月と判定されてしまうのです。
障害年金申請の納付要件判定にあたって、対象となる被保険者期間に免除期間がある場合にはその免除申請が何時行われたかを含めて慎重な確認が必要です。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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