糖尿病性腎症の男性の障害年金2級が決定

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

糖尿病性腎症の男性の障害年金2級が決定

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただき、今年の2月に請求を提出した男性の審査進捗状況を確認しました。

2級の厚生年金障害給付並びに障害基礎年金が裁定されており、ほっと致しました。年金の支払い開始は8月15日ですから、請求提出から6か月以上かかったわけですが、これには事情があります。

この男性は20年以上前、仕事中に負った傷がなかなか治らないため、小さい頃からお世話になっていた近所の診療所に診てもらい、かなりの糖が出ていることが判明、服薬開始されました。その後も長くその病院で処方を受け服薬していましたが、徐々に進行し2年後には糖尿病性網膜症を発症しレーザー治療。

その後も同じ病院で糖尿病薬の処方を受け、服薬しておられましたが改善せず、一昨年より人工透析導入となりました。

難しかったのは初診の証明でした。20年前からかかっている病院に初診の証明をお願いしたのですが、初診当時のカルテはすでに処分済みとのことでした。小さい頃からのかかりつけ医であったため、診察券といった客観的資料もありません。それでもお願いして、カルテが残っている10年前以降の受診状況等証明書を作成頂きました。

併せて糖尿病性網膜症でレーザー治療を受けた眼科からも受診状況等証明書を取り寄せました。さらに初診当時の状況をご存知の幼馴染の男性と、当時の勤務先の上司から第三者証明の書面を頂き、併せて提出しました。

この男性は、20歳以降の国民年金加入期間の全期間において未納はなく、1号期間、2号期間、申請免除期間ばかりでしたので、万一厚生年金加入期間中の初診が認められない場合には、国民年金に切り替えて申請するつもりでおりましたところ、厚生年金加入期間中の初診日が認められたものです。

一つ一つの事実を積み上げていくことで、初診日の証明が可能になることがあります。初診日が随分と以前でカルテが既に廃棄されているという場合でも、簡単にあきらめず、是非相談していただきたいと思います。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時