糖尿病による障害基礎年金請求
阿部 久美のブログ

今朝の新聞に糖尿病患者が1000万人を超えたとの記事が載っていました。
「高齢化の進展などで、前回患者数を推計した12年度調査から50万人増えて、初めて一千万人台になった。糖尿病が悪化すると人工透析が必要となったり多額の医療費がかかる。自治体などによる糖尿病の重症化予防の取組みが急務となっている。」とのことです。
この記事の人工透析云々は、糖尿病から合併症である糖尿病性腎症を発症し腎機能が低下した場合に生じる事態で、腎機能障害として障害年金の対象となります。
合併症を併発しない場合でも代謝疾患による障害として障害年金の対象となります。
その認定基準は昨年の6月1日から大きく変わりました。
以前はヘモグロビンエーワンシー(HbAlc)と空腹時血糖の数値で判断していましたが、現在は
ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清cペプチドが0.3ng/ml未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
を3級とするとなっています。そしていずれの場合にも、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていたことが確認できる場合に限られています。
そしてこの基準は、更新に際しても適用されることに注意が必要です。
ヘモグロビンエーワンシーと空腹時血糖の基準で3級と認定され、現在受給中の方も、次回の更新の時には新基準を満たしていなければ支給停止となる可能性が高いということです。
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