米国在住の女性の障害基礎年金2級が決定

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

米国在住の女性の障害基礎年金2級が決定

阿部 久美のブログ

今日は、現在私が請求をサポートしている女性から連絡があり、自宅に障害基礎年金2級の証書が送られてきたとのことでした。

この女性は、本籍地、住民票は日本に置きながら、お仕事(自営業)の為に普段は米国に在住しておられ、時々帰国するという生活を送っておられます。

約4年前、米国での勤務中に、気候風土の違いや、人間関係のもつれから、うつ病を発症されました。専門医にかかり、服薬を開始しましたが回復ははかばかしくありませんでした。

その後、かかっていた医師は勤めていた病院を辞め独立されたので、その医師について転院し、初診日より1年6か月後の障害認定日当時も同じ医師にかかり、処方された薬を服薬していました。

ところが、COVID-19の影響で、かかっていた医師の病院は閉院し、医師は経営体制を刷新された元の病院に、自分の開業時代のカルテも持って帰り、診察を再開されることになりました。

この女性にとって幸いだったのは、かかっていた病院は替わっても、初診時よりずっと同じ医師の診断を受け続けることができ、かつ一連のカルテや検査結果などがすべて保存されていたことです。

英文の初診日の証明(受診状況等証明書)、障害認定日用と請求日時点用の診断書を年金事務所経由で日本年金機構から取寄せ、米国に送り作成を依頼しました。

出来上がった英文の受診状況等証明書や診断書は、全て日本語の用紙に訳文を記入する必要があります。

この女性は、当然英語にも堪能で日本語能力も高い方でしたからご本人が翻訳の上、日本語の用紙に記入されました。

出来上がったきた診断書を確認させていたくと、精神の障害等級判定ガイドラインの目安の基準となる日常生活能力の判定平均と評価は障害認定日時点のものも請求日時点のもの3.42-4でありガイドラインの目安に照らし合わせると2級そのものでした。

日常生活は、パートナーの方と一緒であり、デリバリーを活用したりメイドさんを雇ってこなしていたとのことでした。

提出より2か月と少しで、何の返戻(照会)もなく認定され私もホッとしました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時