筋ジストロフィーの男性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は筋ジストロフィーの男性からのご相談をいただきました。
この男性は今から10年位前、お仕事で全国を回っていらした時に、腕に力が入らなくなり爪を切ることが出来ない、上着にボタンが留められないという症状が発生し脳神経科の病院を受診。筋ジストロフィーと診断されました。
翌年には身体障害者手帳右上肢7級、両下肢6級を取得。
その後は障害者雇用制度を利用して幾つかの職場を転々とされ、4年前に郷里の徳島に帰省し、体への負担の軽いお仕事を、やはり障害者雇用制度を利用して行われているそうです。
筋ジストロフィーは厚生労働省の指定難病113ですが、障害年金は難病であればもらえるというものではありません。
障害の状態が障害等級に該当すると認定された場合、支給されます。
筋ジストロフィーにより筋力低下が上肢及び下肢などの広範囲にわたる場合、
「肢体の機能の障害」として認定されます。
肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、
おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
初診は会社にお勤めであった時とのことですから、納付要件には問題ないと存じます。
初診日を確定させ、初診の病院に初診日の証明書類である「受診状況等証明書」を依頼することから始めましょうとお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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