第三者証明で初診日を認定
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所で、現在私が請求をサポートさせていただいている案件の進捗状況を確認してきました。
この案件の請求権者の男性は、現在、慢性腎不全で人工透析を受けておられ、障害の程度としては2級該当なのですが、初診日が15年以上前で、かかった病院に当時のカルテはもとより受診事実を記録した資料が何もなく、診察券は探し出せたのですが診療科が記載されていませんでした。
3年ほど前に、市役所で相談しながらご自身で請求されました。市役所の担当者からは「診察券があるから大丈夫」と言われたそうで、第三者証明2通とともに提出されたのですが、初診日が証明できないとして「却下」され、審査請求も「棄却」された段階でご相談いただきました。
改めて第三者証明にご協力いただける方を探していただき、3名の方から当時の具体的な状況を記載した第三者証明を頂戴し再度請求を提出したところ返戻となりました。
返戻の内容は「現在提出されている資料では初診日の確認ができない。初診病院から順次手前の病院に確認し、受診状況等証明書が取れる最も古い病院の証明書を提出せよ。但し、これが提出されても初診日が認定されるとは限らない」というものでした。
止む無く、前回の請求時にも提出した、初診の次の病院の受診状況等証明書と初診の病院の裏にあって、その病院の処方箋を扱っている薬局のご主人からも第三者証明をいただき提出しました。
請求提出後3月半が経過するので「そろそろどうかな」と思っていたのですが、嬉しいことに障害基礎年金2級が認定されていました。
肝心の初診日は、私たちの主張した日が初診日として認められていました。診療科の記載されていない診察券と4名の第三者証明の合わせ技で、証明力が認められたということになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時