移植医療と障害年金
阿部 久美のブログ

昨日の新聞に臓器移植に関する記事が載っていました。
その記事によると平成28年1年間の移植件数は心臓が51人、肝臓が54人、腎臓が141人、一方で移植を待つ待機患者数は心臓が626人、肝臓が321人、腎臓は12,315人ということでした。
この機会に移植医療と障害年金との関係についてお話ししておきたいと思います。
まず心臓ですが、心臓については認定要領で「心臓移植・・・1級、ただし、術後は次の等級(1級)に認定するが、1〜2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定する」とされています。
心臓移植だけでなく人工心臓の装着も同じ取扱いになっています。
次に肝臓については認定要領で「ア 肝臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後などを十分に考慮して総合的に認定する。イ 障害年金を支給されているものが肝臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。」とされています。
最後に移植者数も待機患者数も群を抜いて多い腎臓については、やはり認定要領で「ア 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後などを十分に考慮して総合的に認定する。イ 障害年金を支給されているものが腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。」と肝臓移植の場合と全く同様の内容になっています。
腎機能障害による腎臓移植の場合、その前段階として人工透析を受けているケースがほとんどです。人工透析は2級とされていますから、透析中で2級の障害年金を受けていた方が、腎臓移植を受けられ、1年後に3級(基礎年金の場合には不支給)に等級落ちすることは現実にいくらもあります。
その後に再度腎機能が低下しクレアチニン値が上昇したため、請求して停止している年金を支給開始したという事例もサポートさせて頂きました。
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