社会的治癒が認められる条件とは。
阿部 久美のブログ

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前回のブログで、20歳から15年以上服薬せず、社会人として働いていたにもかかわらず社会的治癒が認められず、再審査請求で争っているというお話をしました。
社会的治癒が認められる条件としては
1、一定期間治療のための医療や服薬を行っていないこと
2、一定期間通常の健常者と同様の社会生活を送っていること
が一応の基準とされていますが、一定期間とはどのくらいの期間を指すのか、健常者と同様の社会生活とはどういう状態かなどについては示されていません。
裁定請求や審査請求、再審査請求に対しての決定内容や保険者が発する照会内容から推し量る以外にないのです。
例えば一定期間については最低でも5年程度ではと巷間には言われていますが、3年8ヵ月間について毎日の出退勤記録を提出し認められたケースもあります。
まさにケースバイケースですが、いかに具体的な資料を揃えられるかがポイントです。
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