社会保険審査会より社会的治癒を証明する資料の提出要請がありました。
阿部 久美のブログ

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てんかん発作で苦しんでおられる男性の申請をサポートしています。
この方は子どものころにてんかんを発症されましたが20歳以降はてんかん薬の服薬を止められ、以降15年以上元気に働いておられました。
その間に、ご結婚や第一子誕生、自宅購入等のライフイベントもこなされ、仕事面では社長表彰をもらわれるほど頑張られたそうです。
それらの資料も添付しましたので、当然社会的治癒は認められるものと思っていましたが、あにはからんや、裁定請求でも審査請求でも認められませんでした。
そこで再審査請求を行ったのですが審査会より、厚生年金の記録が切れている期間があるのでその時期の就労状況、勤務状況の分かる資料を提出するようにとの照会文書が来ました。
「一般人と同様に労務に服する」ことが社会的治癒の条件ですが、それはなにも厚生年金に加入しているという事だけではないはずです。しかし逆に言うと厚生年金に加入している間は「一般人と同様に労務に服している」と認めるという事のようです。
厚生年金に加入せずに働いておられた時期の資料を集めて提出したいと思います。
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