社会保険審査会も申し立て初診日を認めず、行政訴訟へ。

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社会保険審査会も申し立て初診日を認めず、行政訴訟へ。

阿部 久美のブログ

2年以上前から私がサポートさせていただいている案件です。

障害は心機能障害で、CRT-D(両室ペーシング機能付き除細動器)を装着しておられ、この状態は障害認定基準では2級に認定するとされています。

問題は初診日です。

私たちは20年以上前の高血圧での受診を初診日として主張しました。カルテはすでに廃棄されていましたが、当病院の事務長にお願いして探してもらったところ、手書きのノートが発見され、そのノートは診察券付与簿でり、その中にこの方のお名前と初診日が記されていました。

受診科まではわかりませんでしたので、当時の状況を知る3名の方に第三者証明をお願いし、さらにそれ以降通われた二つの公立病院の診療記録の関係部分を参考資料として添付しました。

しかしながら平成30年10月「初診日の確認ができないため」として却下。平成31年1月、近畿厚生局社会保険審査官宛審査請求を行うも令和1年7月、近畿厚生局社会保険審査官大野雄一により棄却。

令和1年8月社会保険審査会に再審査請求を提出。令和2年5月29日社会保険審査会(瀧澤審査長、後藤、中森審査員)請求を棄却。

そもそもカルテが破棄されているのは請求人の責めによるものではなく、多大の努力をして診察券付与簿を探し出し日にちを特定し、その他の参考資料も数多提出し、当時、すでに本人には高血圧疾患があり治療が開始されていたことを証明しているにもかかわらず、これを認めないという決定には強い憤りを感じます。

幸い受任していただける弁護士さんがおられましたので、最後まで主張をしつくしてみたいと思います。

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