社会保険審査会の開催直前に保険者が処分変更

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社会保険審査会の開催直前に保険者が処分変更

阿部 久美のブログ

現在私が請求をサポートさせて頂いている件で、障害手当金決定に対し審査請求を経て再審査請求を行っていました。この程、保険者が社会保険審査会開催直前になって処分変更を行い、それに伴い再審査請求を取り下げました。

経緯を略記します。
2018年5月 右手複合性局所疼痛症候群(CRPS)で厚生年金障害給付の請求を提出。
2018年10月 障害手当金決定。
2018年12月 近畿厚生局へ審査請求。
2019年6月 近畿厚生局社会保険審査官 薮内武志による棄却決定。
2019年8月 主治医の診療情報提供書を添えて再審査請求。
2020年2月 同年3月12日に社会保険審査会を開催する旨通知。
2020年3月 保険者より処分変更を行う旨の連絡。

焦点は、請求日時点において障害の状態が症状固定しているかどうかでした。
保険者並びに近畿厚生局社会保険審査官薮内武志は「右第1指及び右母指の症状は固定したものであるとするのが通常である」と判断し、障害手当金相当としていました。

これに対して診断書作成医の見解を書面で頂いたところ「骨萎縮の進行はあると考えます」「crpsの症状が右母指にとどまらず関節や上腕に出現する可能性は生じ得るものと考えられます」とのことであり、この点を強く主張しました。

これから保険者が決裁を行い、それを受けて日本年金機構が3級の障害厚生年金の支給準備を始めます。
毎回、思うのですが、保険者側の決定が誤っていたことが明らかになったわけですから、そのリカバリーは迅速を旨とすべしです。

仮に、民間企業であれば誤った決定で顧客に不利益を与えた場合には、何をおいてもその不利益の回復に優先して取り組みます。ところがさすがに役所は悠然たるものです。

これから、3級の支払い開始までどれくらいかかるか、順次、状況をご報告します。

因みに、年金の支払い開始に伴い、既に支払われた障害手当金(2年分の3級障害厚生年金相当額)は返金になります。年金の支払い開始は2018年6月分からですので、今回の場合だけは、保険者が何時ものようにぐずぐずと処理してくれれば、初回に支払われる年金で障害手当金を返してしまえそうです。

 

 

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