眼の障害で手当金から3級支給へ、支給まで2年
阿部 久美のブログ

特発性外眼筋炎という眼の疾病での厚生年金障害給付請求をサポートさせて頂いた件が、漸く決着し4月より年金が支給されることになりました。
ここに至る流れを下記します。
平成28年6月7日 請求提出
平成28年8月18日 障害手当金支給決定
平成28年年9月1日 決定の理由を知るため障害状態認定表の開示を請求
平成28年10月31日 社会保険審査官宛審査請求提出
平成29年3月10日 社会保険審査官棄却決定
平成29年3月16日 棄却決定の根拠となった保険者意見の開示を請求
平成29年3月28日 社会保険審査会宛再審査請求提出
平成29年9月14日 社会保険審査会開催
平成29年11月30日 「前決定を取り消す」(請求を容認)決定
平成30年4月13日 年金支払開始
当初の請求から年金の支給が始まるまで凡そ2年が経過したわけです。
この一連の経緯の中で、私がどうしても腑に落ちないのは、審査請求が社会保険審査官の手にあった4か月余りと、前決定が取り消されてから年金支払いが開始されるまでの4か月余りです。
社会保険審査官は、審査請求の論旨に触れることなく、保険者の意見を丸呑みする形で棄却の決定を下しました。社会保険審査官という「中二階」の役人に申請する審査請求はどう考えても無駄だと思います。
社会保険審査会の「前決定を取り消す」という決定は、日本年金機構が行った決定が誤りであったという意味に他なりません。自らの誤りが指摘されたにもかかわらず、支給までに4か月余の時間を要するとは、緊張感が全く感じられません。
尤も、業務委託した先の企業が国外の企業に再委託した事実すら把握できなかった役所ですから、そもそも緊張感など求めるほうが無理なのでしょう。
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