発達障害の方、お二人の請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただいているお二人の障害基礎年金の請求を提出してきました。
診断書面ではお一人は広汎性発達障害、お一人はアスペルガー症候群とされています。発達障害に関しては診断名のつけ方の世界基準が刻々と変化しており、最新の区分ではお二人とも自閉症スペクトラム症候群(ASD)という事になるのでしょうか。
おもてに現れてくる症状はそれぞれに特徴があるのですが、共通点が二つあります。一つは、お二方とも発達障害に関連する症状での初診は20歳以降であること、今一つは知的な障害を伴っておらず、療育手帳は取得されていないことです。
知的障害は先天的なものであり、出生と同時に発症していたとされます。そのため、例え小さい時に親が知的障害を意識せず、検査も治療も受けず、療育手帳も取得していなかった方が、20歳以降の受診で初めて知的障害とされた場合でも、基本的に20歳前障害とされ、福祉的色彩を帯びた「20歳前障害による障害基礎年金」しか請求できません。
「20歳前障害による障害基礎年金」は国民年金加入前、即ち保険料負担が無い時期の障害に対する年金支給であることから、本人の所得による給付制限をはじめいくつかの制限があります。
一方、発達障害(知的障害を伴わない場合)では、障害自体は出生と同時或いはごく幼少の時期に発症するとされていますが、20歳前に受診がなく、20歳以降に初めて関連する症状で受診した時は、その日をもって初診日と見なすという取り扱いになっています。
となると「20歳前障害による障害基礎年金」ではなく通常の障害年金(厚生年金障害給付、障害基礎年金)の請求が可能になります。このお二方は、共に初診日の時国民年金加入であり納付要件を満たしておられました。
「20歳以降の初診であり知的障害を伴っていないので、通常の障害基礎年金を請求する」旨の代理人意見を付して請求を提出しました。
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