療育手帳をもらっていないけれど障害年金の申請はできるのか?
阿部 久美のブログ

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徳島県徳島市の30歳になる娘さんのお母様からお問い合わせをいただきました。
この娘さんは、言葉を話し始めるのが遅く、小学校に入学してからは勉強も遅れがちでしたが、私立の学校の普通学級に通われ、中学・高校もずっと私立の普通学校で過ごされました。
高校を卒業されてからは家業の手伝いをされています。
発語が遅かったことから幼稚園の時に一度検査を受けられたとのことですが、その後継続して通院することはなく、今も特段の治療を受けてはいません。その時の検査結果もお手元にはないそうです。
また、現在に至るまで療育手帳の申請もしていないとのことです。
ここにきて、将来のことが心配になり障害年金のことを調べてみたいと思われたそうです。
療育手帳をもらっていなくても障害年金の申請はできます。他の申請と同様に精神科の医師による診断書の作成が必要ですから一度は受診いただくことになります。
注意すべき点は、知的な障害については診療しない心療内科や精神科の医院、クリニックもあることです。受診前に確認することが必要です。
知的障害は出生時に発症したとされますので初診日の証明は不要ですが、全て二十歳前障害となりますので国民年金での請求、そして障害基礎年金が支給されるのは2級以上に認定された場合になります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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