特発性血小板減少性紫斑病の女性の厚生年金障害給付請求を提出
阿部 久美のブログ

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今日は朝一番に年金事務所で、徳島市在住の特発性血小板減少性紫斑病の女性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
今回の請求は障害認定日請求です。認定日請求が認められれば、受給権は障害認定日に遡って発生しますが、万一認定日請求が認められず、事後重症となってしまいますと受給権発生は提出月となり年金の支払いは提出月の翌月からとなります。そのため、月末の今日、急いて提出しました。
最初にご相談いただいたのは9月10日頃でしたから、3週間足らずで請求提出することが出来ました。
初診はかなり前ですから、認定日請求のためには認定日現症と請求日現症の2枚の診断書が必要になります。ご本人が主治医の先生としっかりした信頼関係を築いておられたため、依頼してから1週間足らずで2枚の診断書を用意することが出来ました。
主治医の先生との信頼関係(ラポール)は治療効果を高めるためには必須と言われますが、障害年金の請求にとっても、大変重要であることを改めて痛感致しました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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