片眼失明の男性からのご相談

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片眼失明の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの男性からご相談いただきました。

この男性は、今から3年ほど前に、自転車乗車中の事故で片眼の視力を失われました。障害年金の対象になるかどうかということでご相談いただきました。

一眼の視力を失った場合には、障害年金の対象にはなりませんが障害手当金の対象になります。

障害手当金は2年分の年金相当額が一時金で支払われる制度で、最低保証額は1,170,200円です。

これは厚生年金の制度ですから、初診日に厚生年金加入(社会保険に加入)していることが条件になります。

そして初診日から5年以内に症状固定(失明し回復しないことが確定)し、そこから5年以内に請求した場合にのみ支給されます。これは国が時効を申し立てるためです。

当時お世話になった病院に、症状固定が何時になるか、その時の診断書をさせ制してもらえるかを確認いただくようにお話ししました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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