混合性不安抑うつ障害等の男性の厚生年金障害給付の請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、徳島市にお住いの男性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
この男性は、交通事故が原因の脊髄変性症で障害基礎年金の2級を受給しておられます。しかしこの事故より前、会社にお勤めであった時期より、精神的な不調も発症しておられ、心療内科に通っておられました。
肢体の障害と精神の不調で、一般企業での就労はできず、現在はB型就労支援作業所に通っておられますが、最近はそれも週1回程度しか行けなくなったとのことで、将来の経済的不安も大きくなってきたことから、精神の障害でも障害年金の請求を決意されました。
肢体の障害によって受給されている年金は2級の障害基礎年金です。精神の障害は会社にお勤めの時が初診ですから厚生年金障害給付の請求になります。この請求で2級の障害厚生年金、障害基礎年金が認定されれば、肢体の障害による2級の障害基礎年金と精神の障害による障害年金が併合され、新たに2級の障害厚生年金と障害基礎年金が生まれる可能性があります。
ずっとかかっておられる精神科のかかりつけ医は、当初は障害年金の請求に消極的だったそうですが、病歴も長くなり、うつ症状も激しくなったため障害年金診断書の作成に前向きになられたそうです。
ただ、大きな懸念点として、病名は「混合性不安抑うつ障害」「恐怖症性不安障害」と神経症圏の病名となりました。神経症は、認定基準では「基本的に認定対象としない」とされていますが、合理的な理由はありません。
審査請求、再審査請求を視野に入れての戦いになります。
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