永久認定を求める書面を提出
阿部 久美のブログ

かつて私が請求をサポートさせていただき、現在障害基礎年金2級を受給中の女性がいます。
この女性は幼児期に急性リンパ性白血病の治療の為、○○大学付属病院において24ベクレルの放射線照射を受けました。このような治療は、脳への悪影響があることが判明したため現在では行われていません。この女性は、後の検査でIQが半分になっていることが判明し、知的障害が発生しました。
お母さまからご相談を受け、私が請求をサポートさせていただき3年前から年金受給が開始されましたが、今年が初めての更新に当たったのです。
この女性の障害は、お母様にとっては誠に辛いことですが、今後良くなっていく性質のものではありません。お母様のの目から見ても、良くなるどころか以前できていたことも段々できなくなり、普通とは違った言動の度合いも段々と激しくなってきているそうです。
診断書を作成いただく先生は、当時からの事情をご存じで唯一連絡の取れる方ですが、通院には片道4時間かかります。お母様がお元気な間は、ご一緒に行き診断書の作成をお願いすることができますが、何時までそのような形で診断書の取得ができるかはわかりません。ご本人一人になったら、この様な手続きを行うことはとても無理だと思います。
例え当時は認められていた治療とは言え、医療行為によってこの様な障害が発生したことについては、本人はもとよりお母様としても憤懣やるかたないものをお持ちです。
先生にもお願いし、診断書面にも「生活能力は年々低下しており、低下速度は速まっている」「永久認定の必要があります」と記載していただきました。療育手帳は「再認定不要」とされています。
このあたりのことをお母様名の書面にして、障害状態認定届(診断書)に添付しました。
支給・不支給や等級の決定については行政の行う処分ですから、異議申し立て(審査請求、再審査請求)の対象とされていますが期間(1〜5年、永久)については異議申し立ての対象とされていません。そういう意味では一発勝負ということになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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