気分変調症の女性の再審査請求を送付
阿部 久美のブログ

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今日は、私が請求をサポートさせていただき現在2級の障害基礎年金を受給中の女性の、障害認定日時点での不支給決定に対して、再審査請求を厚生労働省の社会保険審査会へ送付しました。
この女性は約15年前から気分変調症を発症、今も闘病を続けておられます。一昨年の暮れに障害年金請求サポートをご依頼いただき、障害認定日請求として昨年2月に請求を提出。5月に障害認定日時点では不支給、事後重症で2級の認定があり、6月15日より受給しておられます。
障害認定日時点の診断書でも日常生活能力の判定平均と程度を精神の障害認定ガイドラインの目安に照らすと2級になります。厚生労働大臣に保有個人情報開示請求を行い障害状態認定調書を開示させて確認したところ、診察を受けた当時、医師からの質問に対して請求人が答えた内容がカルテに残っていたようで、その内容がそのまま診断書にも書かれていました。当時は担当医師が交替し、馴染みのない医師の診断、質問であったために本人は「頑張って」答えてしまったとのことでした。その内容で3級相当とされたようです。
そのあたりの事情を記して社会保険審査官に審査請求を提出し受理されたのが7月12日でした。2か月経過しましたが社会保険審査官からの決定はありませんので、社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定に従い、社会保険審査会に再審査請求を送付しました。
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