気分変調症の女性に2級の障害基礎年金の認定
阿部 久美のブログ

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今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートして請求を提出している案件の審査状況を確認してきました。
この女性は15年ほど前に気分変調症の診断を受け、現在まで通院、服薬を続けておられます。
今年の2月初めに障害認定日請求を提出していました。
確認の結果、認定日請求は不支給とされており、事後重症で2級の障害基礎年金が認定されていました。
認定日請求の場合には障害認定日当時と現在の2枚の診断書と「障害給付 請求事由確認書」という書類を提出し認定日において受給権が発生しなかった場合には事後重症としての請求を行う旨を通知します。今回はまさにそのパターンとなり、認定日の診断書による査定では受給権が発生しなかったけれども事後重症として、2級の障害基礎年金が認定されたわけです。
「めでたさも中くらい」というところですが、解せないのは障害認定日当時と現在の診断書の内容にほとんど差がない点です。障害認定の目安となるガイドラインに基づく日常生活能力の判定平均と程度はともに3−4で2級該当です。どちらの時点でも就労しておらず家族と同居している点も同じです。
同じような内容の診断書から違った結論が導き出されたわけです。これはこの決定の根拠となった障害状態認定調書の情報開示を請求しなければなりません。
その結果については、調書内容を確認した時点で、又、お知らせします。
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