母子手帳での初診日の証明
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県阿南市在住の女性からご相談を頂きました。
この女性は会社にお勤めであった22年前、24歳ごろに会社の健康診断で蛋白尿を指摘されたために、病院を受診しましたが「たいしたことはない」とのことで特段の治療はしなかったそうです。
その後も、風邪などで病院に行った時に、タンパク数値を指摘されたことは何度かありましたが、特段の治療はしませんでした。
その後妊娠、出産の後、勤め先を退社。出産の前後も尿蛋白は出続けており、妊娠中毒症も発症され帝王切開にて出産されました。
出産後も通院時の尿検査でタンパク数値を指摘されるも特段の治療はしませんでしたが、約9年前にひどい頭痛と倦怠感を感じ受診、腎臓の精密検査を受けたところ腎不全と診断され、以降治療を開始されました。
しかし回復ははかばかしくなく、昨年からは人工透析を余儀なくされたとのことです。
会社にお勤めであった時のカルテはどこの病院にも残っていないそうです。
腎臓の精密検査を受けた9年前を初診として請求しますと、障害基礎年金での請求とならざるを得ません。
色々とお聞きしていますと、お手元に母子手帳がありそこには出産前後の尿タンパクの異常が記されているとのことです。
母子手帳は当時通院していた病院が発行しその内容は当時のカルテに基づいて記入されています。
この母子手帳を証明資料として、厚生年金での請求を進めて行きましょうとお話ししました。
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