更新時の年金額改定
阿部 久美のブログ

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精神の疾患で厚生年金障害給付3級を受給しておられる方からご相談いただきました。
この方は既に何度か更新の診断書を提出されており、これまではずっと3級の年金を受給され続けてこられたそうです。
今年の1月にも更新時期を迎えられていたそうですが、昨年の途中から状態が悪化し、働くことはもとより外出もできなくなりました。
更新の診断書は精神面の病名が新たに増え、日常生活能力の判定平均が「3」、日常生活能力の程度が「4」となったたため「年金額改定請求書」も共に提出されたそうです。今後どうなるかが心配で電話をして来られました。
年金額が改定されるかどうかについては、機構の決定をまたねば何とも言えませんが、昨年9月に運用が開始された精神障害認定のガイドラインに照らしても、可能性は十分にあるのではと考えます。
額改定が認められれば「支給額変更通知」がご本人のところに送付されます。新しい級の年金証書が新しく作成されることはありません。
不認定の場合には「改定請求不該当届」が送付され、次回の診断書提出年月日が通知されます。「改定請求不該当届」を受取ってから3カ月以内であれば異議申し立てとしての審査請求を地方厚生局社会保険審査官に対して行うことができ、それでも認められなければ社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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