日本年金機構の「迅速」とは?
阿部 久美のブログ

前回9月13日のブログで、日本年金機構の詫び状を紹介した案件がようやく決定しました。障害基礎年金2級です。とりあえずはホッとしたのですが、まだまだ納得のいかない点が幾つもあります。
請求を提出した案件については、全件、2か月程度経過した時点から、毎週年金事務所で審査進捗状況の確認を行っています。先週は9月9日に確認しました。この案件はその時点で審査中とのことでした。
その後9月10日付で、先日紹介した詫び状が届きます。そして今日、17日に確認しました。
決定していました。その裁定日は9月5日でした。
つまり、詫び状が作成された時点はもとより、前回に確認に行った時点でもすでに裁定は済んでいたのです。
しかし、その大切なことには少しも触れない。10日付の詫び状には「事務処理をすすめており」と書かれています。確かに事務処理には違いありませんが、一番大切な点をはぐらかした、誠実味にかける書きようだと思います。
さらに、詫び状には「社会保険審査官が容認決定を行った審査請求については、サービススタンダードの適用を受けるものではありませんが、迅速に処理することが必要であると考えております。」と書かれています。
請求時の診断書において日常生活能力の判定平均と程度は3.14−4で精神障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2級でした。日常生活は家族の支援を受けており、働いていませんでした。それに対して機構は不支給の決定を下し、社会保険審査官によりその決定は誤りであったと指摘されたのです。
サービススタンダードとは、裁定請求から結果を通知するまでの標準所要時間です。いわば白紙の状態における所要時間です。社会保険審査官が容認決定を行った審査請求は年金機構の誤った判断に端を発する、いわばマイナスからのスタートです。
「サービススタンダードの適用を受けるものではありませんが」という物言いは、機構側がサービススタンダードとは裁定請求を行うものが機構から与えられる恩恵だと思っているように取れて、誠に不愉快です。
自分たちの誤った決定に端を発し、その過ちによって被らせた被害を回復する行為ですから、当然サービススタンダード以上のスピードで処理すべきです。
そして「迅速に処理することが必要であると考えております。」がとどめの一言です。
社会保険審査官の決定は5月31日です。そして、私自身が電話で、担当の社会保険審査官に確認したところによるとその日に年金局並びに機構に決定謄本を送付したとのことです。
審査の必要はありません。決定と支払いのための事務処理のみです。それに3か月かけるのが日本年金機構の「迅速」ということの様です。油断なりません!
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