支給停止事由消滅届が認定され2級の障害基礎年金の支給が再開
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に、年金事務所で現在私がサポートしている男性の、支給停止事由消滅届の審査進捗状況を確認してきました。
令和3年1月14日改定で、支給停止事由の消滅が認定され、2級の障害基礎年金の支給が復活することになりました。
この男性は昨年4月、ご自身で、精神の障害による障害基礎年金の障害認定日請求を提出されました。
障害認定日時点での病名は双極性障害、請求日時点での病名は注意欠陥多動性障害となっていました。
判定の結果、障害認定日時点(平成18年2月)では2級の障害基礎年金が認められ、昨年12月に、時効にかかっていない直近5年間分の障害基礎年金が支払われましたが、障害認定日請求は不支給とされ、爾後の年金は不支給となりました。
この時点で私に相談いただきました。
年金事務所に要求して、当時の請求一件書類を取寄せそれぞれの診断書を確認しました。
診断書を作成した病院は別々です。精神の障害等級認定ガイドラインの目安の基準となる日常生活能力の判定平均と程度は、認定日時点では2.28-3でガイドラインの目安に当てはめると2級若しくは3級、請求日時点では1.42-2で明らかに3級非該当でした。
審査請求ができる期間ではありましたが、この診断書の内容ではまず結論が覆ることはないと判断し、新たな診断書を取寄せ、支給停止事由消滅届を提出することとしました。
診断書の作成を依頼する医師は、請求日時点の診断書を作成医していただいた医師です。
今度は、日常生活上の制限をご家族から細かくお聞きし、それをお父様名の書面にして、診断書作成時に参考にしていただきたいとの文書を添えました。
出来上がってきた診断書を拝見させていたいただくと、上記日常生活能力の判定平均と程度は3-4でありガイドラインの目安に照らし合わせると、今度は2級そのものでした。
請求日時点の診断書の日付は令和2年3月、今回の診断書の日付は令和3年1月ですから10か月後ということになります。
恐らく、前回の診断書依頼時には、日常生活上の制限などが正確には医師に伝わっていなかったのではないかと思われます。
例え1年を経ていないとしても、診断書の内容が変われば、その内容に応じた認定がされることが明らかになり安堵しました。
令和2年4月からの支給停止期間を経て、令和3年5月より支給が再開されることになります。
尚、国民年金の法定免除は、仮に2級の障害基礎年金が支給停止になっても、停止月より3年間は免除が続く規定になっていることから、引き続き法定免除期間が続くこととなります。
請求提出後2か月を経ずしての決定に、私もホッとしました。
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