支給停止された障害年金を再開させるには?
阿部 久美のブログ

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徳島県徳島市にお住いの男性から相談を頂いた件です。
この方はうつ病を発症し2級の障害年金を受給しておられました。
ところが平成26年7月、更新の診断書を提出したところ年金が支給停止になってしまったとのことです。
その時の診断書のコピーを見せていただきました。
大変重い内容の診断書で、新規に請求しても2級に認定されて当然と言えるくらいの内容でした。
ご本人はどうしていいかわからず、そのままにされていたため今も障害年金は停止されたままです。
かかりつけ医を受診して頂き、今の状態でもう一度診断書を作成いただいたところ、ほぼ前回提出と同様の診断書が出来上がりました。
この診断書を「受給権者支給停止事由消滅届」に添えて提出しました。
認められれば「年金額変更通知書」が届き年金支給が再開します。
認められなければ「停止事由消滅不該当通知」が発行されます。
その場合には、当然、審査請求で争うことになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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