手指の奇病の女性の請求を提出しました。
阿部 久美のブログ

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今日は朝一番に年金事務所に行き、手指の奇病の女性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
今回の請求には2点、難しさがありました。
一つはこの病気は手指の硬直や激しい痛みを主たる症状とするものですが、本当に珍しい病気で原因も根治療法も解明されていません。文字通りの難病なのですが患者数が少ないため、難病にも指定されていないのです。
それだけに認定事例も少ないであろうと思います。
今一つは、ご本人が発病前から今に至るまで、会社に在籍され厚生年金に加入されていることです。
納付要件という意味では何の心配もないのですが、働き続けられていることが認定上どう判断されるかが気にかかりました。
しかしながら、細かくお話をお聞きすると、働いておられるのは実のお父様が経営されている会社で、そこで事務全般を担当されていたこと、発病以降現在では鉛筆も握れない状態で字を書くこともままならないので、実際には出社しておらず、会社自体も開店休業状態であるが、籍だけは残っていることが判りました。
ご本人とお勤め先の会社の経営者であるお父様との関係を示す書類を整備し、申立書にその旨を明記しました。
現実に労働が著しく制限されていることは事実ですから3級には該当すると考えています。
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