悪性神経膠腫(グリオーマ)での障害年金請求
阿部 久美のブログ

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今日は、現在私が厚生年金障害給付の請求をサポートさせて頂いている方の診断書を、現在入院中の病院から受け取ってきました。
障害の原因となった疾患は悪性神経膠腫という脳腫瘍の一種で、脳幹に滲出し四肢の麻痺と発語にも障害が出、今は殆どベッドの上での生活で、食事も経管栄養になっておられます。
障害認定日の時点から既に四肢の麻痺は発生していたため、障害認定日請求とし、認定日現症と請求日現症の2枚の診断書を作成いただきました。
請求日現症の診断書は裏面の関節可動域並びに筋力の欄は全て記入いただいており筋力は右は消失、左は半減となっています。
一方、障害認定日現症の診断書では、当時は計測していなかったとのことでこの欄は空欄になっています。
日常生活動作は全てが「一人で全くできない」か「一人でできるが非常に不自由」となっています。
認定要領では第4肢体の機能の障害(2)で「なお、他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を稼働させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に評価する」となっており、今回のケースもこの例に該当すると考えています。
「日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に評価」頂き、1級、最低でも2級の決定が出ることを待ち望んでいます。
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