徳島県鳴門市在住の女性からのお問合せ
阿部 久美のブログ

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徳島県鳴門市在住の女性から障害年金請求ができるかどうかという件のお問い合わせがありました。
この女性は約20年前、お勤めをされているときに、あまりに忙しく残業も多かったこともあってうつ病を発症し、職場近くの病院にかかられたとのことです。
間もなくそのお勤め先を退社され、いくつかの会社に勤務されました。全ての期間社会保険に加入しておられたとのことです。
最初の病院には1年ほど通い、改善が見られなかったので他の病院に替わり、そこで一昨年まで治療を受けていましたが、転居に伴い自宅の近くの病院に替わられ、今はその病院にお世話になってらっしゃいます。
最初にかかった病院は今もありますが、その当時のこの方のカルテはないそうです。
その次にかかった病院にはカルテが保管されているとのことでした。
このようなケースの場合には、二つ目の病院に初診日を証明する書類を作成して頂き申請することになります。
二つ目の病院のカルテに、その病院に最初にかかられた時に『発病し最初の病院にかかった時期』をお話しされた内容が残っており、そのことが初診日を証明するための書類に記入されれば厚生年金での請求が認められる可能性が大いに高まります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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