徳島県三好市在住の女性からのご相談

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徳島県三好市在住の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島県三好市在住の女性からご相談頂きました。

この女性は1年ほど前、37歳の時に職場で昏倒、病院に搬送されて検査の結果、左脳に出血性の卒中が発症していることが判明しました。

緊急入院し手術を行い、左脳の血の塊を取り出すことで一命を取りとめました。

手術の直後は人が話す言葉は理解できず、自分で話すことはできず、自分の体についての認識も定かではなく、立つことも歩くこともできなかったそうです。

治療の効果と懸命のリハビリで、徐々にではありますが話し言葉や書き言葉が理解できるようになり、また、自分でも言葉を発するようになりました。杖を使ってゆっくりと歩くこともできるようになったそうです。

とは言え、職場に復帰する目途はまだ立たないため、障害年金の請求を思い立たれたそうです。

脳卒中のような脳血管障害の障害認定日については平成24年9月に認定基準が改正され「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月以上経過した日以降に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないとみとめられるとき。」との記載が加えられました。

この女性の場合初診日から1年経過していますので、歩行の不自由をもたらしている肢体の障害については上記の規定を適用して現時点での請求も可能かと思います。

一方で聞く、話す、読む、書くに不自由をもたらしている高次脳機能障害については1年6か月前に症状固定と認定されることは極めて難しいとされています。

脳血管障害による肢体障害と高次脳機能障害の両方で請求をしたいと思いますが、1年6か月を待って請求するか、先に肢体障害で認定を受け、1年6か月経過した時点において精神障害で認定を受け、等級変更するか思案のしどころです。

 

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