徳島市在住男性の障害基礎年金請求を提出
阿部 久美のブログ

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今日は朝一番に、徳島市在住の男性の障害基礎年金の請求を提出してきました。
この男性は18歳の時に初診があるため20歳前障害による障害基礎年金の請求になります。
20歳前障害による障害基礎年金には本人所得による所得制限があります。(360万4千以上で1/2停止、482万1千以上で全額停止、いずれも扶養家族がいない場合)
そのため本人の所得を証明する資料として課税所得証明書が必要です。忘れないようにこれもしっかり揃えて請求に臨んだのですが、一つ落とし穴がありました。
この男性は上述の通り18歳の時に初診がありますから、障害認定日は20歳の時になります。認定日請求の可能性を探るために、お誕生日の前日前後3カ月間に受診歴がないか聞き合わせて頂きましたが、生憎、この間は受診されていませんでした。
そのため事後重症での請求となります。
障害年金の請求にはご本人の住民票が必要ですが、その発行日付が8月24日でした。今日は9月25日。事後重症の場合には請求日から1が月以内に発行された住民票が必要であり、1日オーバーです。
実は、8月中に提出すべく準備を進めていたのですが、診断書の内容に慎重を期したため少し時期がずれ込んでしまったのです。
例え1日であってもオーバーはオーバー。とは言え他の書類は完備していますので、住民票は再取り寄せして差し替えることを前提に受理してもらいました。
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