徳島市在住、20歳の男性の障害基礎年金2級が決定

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徳島市在住、20歳の男性の障害基礎年金2級が決定

阿部 久美のブログ

今日は朝一番で年金事務所に行き、現在、私がサポートさせていただいている男性の障害基礎年金請求の審査進捗状況を確認してきました。

4月1日付で、障害認定日(20歳到達)において2級の障害基礎年金が決定していました。

この男性は、出生時より様々な面での発育に遅れがあり、検査にも行きましたが確定的な診断は出ませんでした。

小学校に入ってからも、教員や他の子ども達とのコミュニケーションが上手くいかず、一人でいることが多く、また、授業内容にもついていけない部分があり、担任の教師から発達外来への受診を進められ、受診した結果、広汎性発達障害との診断を受けました。

それ以降、中学校時代、高校時代もやはり教員や他の子どもたちとのコミュニケーションは上手くいかず、酷いいじめを受けたり、厳しく叱責されたりを繰り返していたそうです。

高校卒業が間近になってくると進路の話が出るようになり、将来を悲観した本人がしきりに「死にたい」というようになったため、父母が相談して精神科の病院に一時入院させていたこともあります。

退院後、幸いにも、発達障がい者に理解のある会社に就職することができましたが、やはりコミュニケーションが上手くいかないため、段々とストレスがたまり、やがて会社に行けなくなり休職を経て退社となりました。

その頃に、精神保健福祉手帳3級を取得されました。

その後は家で悶々とした生活を送り、体重も40kgまで減ってしまわれました。

この時点で、ご本人の将来を考えたご両親が障害年金の請求を思い立たれ、ご相談いただたのです。

初診日は19歳の時であり、同じ病院に通っていらっしゃいましたので、ご相談いただいた時点で、既に診断書は作成済みでした

20歳前障害の場合には、20歳到達が障害認定日になり、その前後3か月以内の診断書で請求することになります。

作成済みの診断書を拝見すると、精神の障害等級判定ガイドラインの目安の基準となる日常生活能力の判定平均と程度は2.71−3で、ガイドラインの目安に照らし合わせると2級〜3級でした。

いささか不安を感じましたので、ご両親と相談し、ご本人の日常生活状況を詳細にお聞きし、それを書面にして診断書作成医にお伝えしていただき、事後重症の診断書を作成していただきました。

この診断書の日常生活能力の判定平均と程度は3.14−4でガイドラインの目安の当てはめると2級そのものでした。

これで、万 一、認定日請求が不支給となっても事後重症では認定が得られると考えていましたが、障害認定日付で2級の認定となり、私もホッと致しました。

期間も、精神の障害としては異例ともいうべき5年であり、次の更新は令和8年のお誕生月となりました。

 

 

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