徳島市在住、自己免疫性肝硬変の男性の障害年金2級が決定
阿部 久美のブログ
今日は、現在私が請求をサポートしている徳島市在住、自己免疫性肝硬変の男性から連絡があり、障害基礎年金並びに厚生年金障害給付2級が決定したことをお知らせいただきました。
肝疾患の場合、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、
具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
認定基準は以下の通りです。
肝疾患の認定基準
【1級】
1,2を満たすもの
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもの
- 一身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
1,2を満たすもの
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
1,2を満たすもの
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
○肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりである。
検査項目/臨床所見 |
基準値 |
中等度の異常 |
高度異常 |
---|---|---|---|
血清総ビリルビン (mg/dl) |
0.3〜1.2 |
2.0 以上 3.0 以下 |
3.0 超 |
血清アルブミン (g/d l) (BCG 法) |
4.2〜5.1 |
3.0 以上 3.5 以下 |
3.0 未満 |
血小板数 (万/μ l) |
13〜35 |
5 以上 10 未満 |
5 未満 |
プロトロンビン 時間(PT)(%) |
70 超〜130 |
40 以上 70 以下 |
40 未満 |
腹 水 |
― |
腹水あり |
難治性腹水あり |
脳 症 |
― |
【精神症状】 睡眠−覚醒リズムに逆転。 多幸気分ときに抑うつ状態。 だらしなく、気にとめない態度。 【参考事項】 あとで振り返ってみて判定できる。 |
【精神症状】 指南力(時、場所)障害、 物をとり違える(confusion) 異常行動 (例:お金をまく、 化粧品をゴミ箱に捨てるなど) ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し 会話が出来る) 無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。 【参考事項】 興奮状態がない。 尿便失禁がない。 羽ばたき振戦あり。 |
なお、障害の程度の判定に当たっては、前記の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
この男性の場合は、血清アルブミンが3.4と中等度の異常、プロトロンビン時間が66.4で中等度の異常、腹水ありでこれも中等度の異常と、中等度の異常が3つありに一般状態区分は「ウ、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」であり2級の例示「検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの」に当てはまっていました。
仕事に復帰できる状況ではなく、自宅療養が長引いておられるため、2級の年金が決定し、ご本人ともども私もホッとしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時