徳島市在住、緑内障の女性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ
今日は徳島市在住の女性から、緑内障についてのお問い合わせをいただきました。
この女性は今から約5年前、厚生年金に加入し働いておられる時に緑内障と診断され、視野の狭窄、視力の低下に悩まされておられます。
障害年金を請求したらもらえるだろうかというお問い合わせです。
緑内障にかかる方の多くの場合、主な症状は視力低下や視野の欠損と言われています。
障害年金の認定においては、視野欠損の見え方や進行具合によって基準が設けられています。
障害年金において、眼の障害については、以下の認定基準により審査されます。
視力障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
視野障害の認定基準は以下の通りです。
視野障害の認定基準
視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの
この女性の場合、初診日の時点で会社員で厚生年金加入であれば、障害厚生年金の申請となることが考えられますので、3級以上に該当すると判断された場合は、障害厚生年金を受給することができます。
視力障害と視野障害が併存している場合
視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いが行われます。
例えば片方の眼の視力が0.02以下に減じた場合、単独では障害手当金にも該当しません。
ところが、同時に、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のものは障害手当金に相当します。
これら二つの障害が併存している場合には併合(認定)によって3級の障害年金が支給されます。
これらの規定を踏まえた上で、かかりつけ医の先生にご相談することをお勧めしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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