徳島市在住、多発性硬化症の男性に2級の障害年金が決定

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徳島市在住、多発性硬化症の男性に2級の障害年金が決定

阿部 久美のブログ

今日は現在私が請求をサポートしている、徳島市在住の男性からご連絡をいただき、厚生年金障害給付2級並びに障害基礎年金2級の年金証書が送られてきたとのご連絡をいただきました。
 

この方は5年ほど前、お勤めの頃から足のしびれが始まり、膝から下に力が入らず、排尿感覚がない、自転車から降りるときに転倒するといった症状が発生し、総合病院の神経内科を受診したところ、多発性硬化症と診断されました。

ステロイド療法を受けるも、回復は芳しくなく、現在は両足の機能に障害があり、身体障害者手帳2級になりお仕事も退職されました。

将来の経済的不安が大きくなったため障害年金の請求を決意されご相談いただきました。

多発性硬化症のため両下肢の機能に障害があり、身体障害者手帳2級とのことですので、障害の状態は、「両下肢の機能の著しい障害」であることが拝察されましたので早速、肢体の診断書の作成を依頼していただきました。

出来上がってきた診断書を拝見すると脊髄性の感覚麻痺と運動麻痺があり、両下肢とも関節可動域制限はないものの筋力は半減となっていました。

日常生活動作では片足で立つ、座る、深くお辞儀するが「一人では全くできない」、ズボンの着脱、靴下をはく、歩く(屋外)が「一人でできても非常に不自由」、立ち上がる、階段の上り下りが「手するなどがあればできるが非常に不自由」、歩く(屋内)が「一人でできてもやや不自由」となっており、「屋外では両側杖を常に使用、屋内も時々杖を使用、下肢補装具も時々使用」となっていました。

日常生活活動能力及び労働能力は「日常生活においてしばしば援助が必要であり、労働能力は手を使ったことに限られる」とされていました。

下記の障害年金の認定基準に照らし合わせると、2級認定の可能性は高いと考えていましたが、現実に2級認定となりご本人も私もホッと致しました。

 

下肢の障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 一下肢の用を全く廃したもの…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

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