徳島市在住、多発性硬化症の女性の審査請求を提出

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徳島市在住、多発性硬化症の女性の審査請求を提出

阿部 久美のブログ


今日は、かつて私が請求をサポートし、現在3級の厚生年金障害給付を受給しておられる女性の審査請求を提出しました。

この女性については、昨年6月、多発性硬化症による肢体の障害の厚生年金障害給付請求を、障害認定日請求(初診日から1年6か月時点へ遡っての請求)として、認定日当時と請求時時点の2枚の診断書をつけて提出しました。

9月に、障害認定日付で3級の決定があり、時効にかかる前の直近5年間の年金と、以降の障害厚生年金を受給しておられました。

この病気は進行性であり、徐々に症状が進み、歩行困難の度合いが以前よりも酷くなったため、昨年12月、新たに診断書を作成いただき、額改定の請求とともに提出いたしました。

受給開始してから半年しか経過していませんが、障害認定日付で受給権が発生しており、請求日時点で既に権利発生から1年が経過しているため、いつでも額改定請求を出すことができるのです。

今年の4月になって「3級のままで額改定しない」旨の決定が届きました。

この女性の症状は

・下肢の症状として

 1、左右の膝関節、足関節の筋力は半減しており股関節の筋力もやや減、
   足関節内反(ハンマーツゥ)あり
 2、日常生活動作はズボンの着脱、靴下をはく、片足で立つ(左右とも)、座る、
   歩く(屋外)が一人でできるが非常に不自由であり、深くお辞儀する、歩く(屋内)
   が一人でできてもやや不自由、立ち上がるは支持があればできるがやや不自由、
 3、階段の昇降は手すりがあれればできるが非常に不自由
とされており屋外では杖を常時使用しており杖がないと歩行困難で歩行障害は徐々に進行しているとされています。

という状況です。

この状態は、下肢の障害2級を定めた障害認定基準・要領
 

 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。

なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

にそのまま当てはまります。

さらには多発性硬化症特有の排尿障害や視力障害も発生しています。

審査請求送付と同時に、決定理由の記された内部書類である障害状態認定表と保険者意見も開示するよう要請しました。

再審査請求も視野に、2級獲得を目指して精一杯サポートします。

 


 

 

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