徳島市在住、多発性のう胞腎の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の54歳の男性からご相談いただきました。
この男性は、約10年前、会社にお勤めだった時期に健康診断で腎臓の数値に異常を指摘されていました。
しかし何の自覚症状もなかっため受診せず、その後勤め先を退社し個人でお仕事を始められました。
独立して暫くしたころから、猛烈なだるさとむくみが出たため内科を受診したところ、腎機能の低下を指摘されさらに総合病院で検査を受けたところ多発性のう胞腎と診断されたそうです。
多発性のう胞腎は遺伝子異常に由来する病気で、腎臓にできたのう胞が徐々に大きくなるに伴い腎機能が低下し人工透析が必要となるケースが過半です。
この男性も、診断を受けた半年後には人工透析を開始されたそうです。
この男性の場合、初診日から1年6カ月が経過する前に人工透析が開始されています。このような場合の障害認定日は人工透析開始から3カ月経過した日になります。
現在と障害認定日時点の診断書を2枚作成いただき、認定日請求をする方向でお話ししました。
認定日に遡及して2級の障害基礎年金が認定される見込みですが、その場合でも国が時効を申し立てるため、実際に受け取れるのは直近の5年間の障害年金になります。
今のところ認定要領において人工透析は2級に認定されることになっていますが、透析技術の進歩により働きながら人工透析を受ける方々も増加しています。となると人工透析=2級と言う基準がいつまでも保たれるとは考えられません。
既に人工透析を開始されていて、未だ、障害年金を請求されていない方がおられれば、一日も早く請求されることをお奨めしたいと思います。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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