徳島市在住、加齢黄斑変性の男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、加齢黄斑変性の男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の男性からお問い合わせをいただきました。

この男性は右目が歪んで見えるため、眼科の診断を受けたところ加齢黄斑変性との診断を受けたそうです

視力はある程度あるが、車の運転などはできず、左目は今のところ異常はないとのことであり、この状態で障害年金の対象にはならないだろうかというお問い合わせです。

加齢黄斑変性のため視力障害および視野障害の認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

視野障害の認定基準

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(傷病が治らないもの、症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

【障害手当金】(傷病が治ったもの、症状が固定しているもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

ご質問者様の場合、左目には異常はなく、右目は歪んで見えるが視力はある程度ある、とのことですので、等級には当てはまらないかもしれませんとお話ししました。

また、近々、視力障害の認定基準の改定が予定されています。現在詳細は明らかにされていませんが、例えば視力に関していえば現在は「両眼の視力の和」すなわち右、左の視力を別々に測定しそれを足し合わせた数値が基準値となっていますが、これが「良い方の眼の視力」に変更されます。

詳細が発表になり次第、また、お知らせします。

 

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