引き続き障害者特例についてー女性で対象となるのはー
阿部 久美のブログ

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前回もお話ししましたが障害者特例は厚生年金からの老齢支給の特例であり、受けられるのは特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の受給権者です。
ではどういう生まれ年(年齢)の方が特老厚の対象になるのか、今回は女性に絞ってお話しします。(年齢は本年4月1日時点、年齢は誕生日の前日で加齢)
1.S28.4.2~S29.4.1(64歳)・・・現在から65歳になるまで
2.S29.4.2~S33.4.1(63歳~)・・・60歳以降65歳になるまで
3.S33.4.2~S35.4.1(59歳〜)・・・61歳以降65歳になるまで
4.S35.4.2~S37.4.1(57歳〜)・・・62歳以降65歳になるまで
5.S37.4.2~S39.4.1(55歳〜)・・・63歳以降65歳になるまで
6.S39.4.2~S41.4.1(53歳〜)・・・64歳以降65歳になるまで
例えば昭和32年5月10日生まれの女性の場合には今年の5月9日に60歳になりますからその翌月から65歳になるまでの間の5年間が特老厚の対象期間です。
この時点で、1、厚生年金の被保険者でなく 2、初診日から1年6カ月以上経過若しくは1年6カ月以内に症状固定した病気やケガが原因で 3、3級以上の障害等級に該当する場合には報酬比例部分に加えて、厚生年金加入期間に相当する基礎年金も併せて上下一体で支給されます。
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