年金受給資格期間の10年への短縮と障害年金
阿部 久美のブログ

以前このブログで私が審査請求からサポートさせて頂いた男性のお話をしました。
この男性は高校生の時から糖尿病を発症されていたのですが、初診日の証明ができずに請求を却下されていました。
当時の状況をご存じのお友達の第3者証明等を添付して審査請求したところ日本年金機構が決定変更し、2級の障害基礎年金が決定しました。
4月14日から障害年金の支給が始まりますが、この方のこれからにとってもう一つ心強いことがあります。
実はこの方には184カ月の厚生年金加入期間がありました。その他の国民年金加入期間は全て未納です。
老齢基礎年金の受給資格期間は25年(300カ月)でした。老齢厚生年金の受給は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることが条件ですから、この方は老齢厚生年金を受給することはできませんでした。
ところが昨年11月16日に成立した「年金機能強化法の一部を改正する法律」により老齢基礎年金の受給資格期間が10年(120カ月)に短縮されたのです。
この改正の効果よって年金を受取る権利(支分権)は9月分から発生し10月以降に支給されます。
この方は昭和29年生まれですから、この改正の効果により特別支給の老齢厚生年金を受ける権利が9月分から発生します。
しかし65歳未満は障害と老齢の二つの年金のうちいずれか有利な方を選択して受け取ることになりますから、金額の多い障害基礎年金を選択することになります。
そして65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金を両方受取ることになるのです。
お若い時から障害を持ちながら頑張って働いてきたことが、いささかながら報われるということです。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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