審査請求棄却の決定書謄本が送られてきました。
阿部 久美のブログ

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かつて私が障害年金の請求をサポートし、請求時点以降の請求(事後重症)では2級の厚生年金障害給付が認められましたが障害認定日(初診日から1年6カ月が経過した日)に遡っての請求は不支給となった方について、○○厚生局社会保険審査官に審査請求を提出していました。
提出から4カ月経過し、この程、担当の社会保険審査官の名前で決定書謄本が送られてきました。審査請求は担当の社会保険審査官が、保険者である日本年金機構の意見書を取り寄せ検討し一人で決定を下します。
決定の内容は棄却(請求を認めない)でしたが、その理由は到底納得できるものではありません。
早速ご本人と相談の上で、まず上記の日本年金機構の意見書(保険者意見)を情報開示請求して取寄せたいと思います。
たいていのケースでこの保険者意見がそのまま決定理由とされていますが、それでも確認をしておく必要はあります。
その上で、決定書謄本が到着してから2カ月以内に、今度は厚生労働省内に設置されている社会保険審査会に対して再審査請求を行います。
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