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阿部 久美のブログ

今日は私が請求をサポートさせていただき、精神の障害(統合失調症)で3級の厚生年金障害給付が認定された男性について、審査請求を送付しました。

この男性は、以前にご自身で請求されたのですが、不支給の決定になりました。その時点でご相談いただき、種々確認したところ、請求時点で厚生年金に加入し就労していたことが不支給の原因と判明しました。

ところがその勤務先は、ご両親が経営するデイサービス事業所であり、発病後は仕事の内容も利用者の応対から負担の軽い事務仕事に変更になっていること、通勤が楽なように、事業所から歩いて数分のところに転居したことが明らかになりました。

そこで、かかりつけ医に、就業状況を細かく伝え、その内容を反映した診断書を作成いただき提出しました。日常生活能力の判定平均と程度はガイドラインの目安に照らして2級という評価です。

ところが認定は3級。いそいで厚生労働省に対し保有個人情報開示請求をし送られてきた障害状態認定表には「仕事あるが制限あり、3級が適当」としか書かれていませんでした。

これは「仕事があるから本来は非該当だが、制限があるから3級」と言っているわけです。精神の障害認定ガイドラインでは、かなりの分量を費やし、「就労しているからと言って直ちに日常生活能力が向上したと判断せずに、就労の実態を総合的に判断し2級の可能性も検討する。」旨が書かれています。しかしながら実際は、運用によってこの部分を「お題目」にしていることが明白になりました。

審査請求先の社会保険審査官によるまっとうな判断は全く期待できませんので、請求提出から2か月たった時点で、社会保険審査会に対し再審査請求を提出したいと考えています。

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