妻と子の加算について徳島県徳島市の方からのご質問
阿部 久美のブログ

投稿日
徳島県徳島市にお住まいの方から障害年金の妻と子の加算についてお問い合わせいただきました。
この方は2級の厚生年金障害者給付を数年前から受給しておられます。
奥様と小学生のお子様がお二人おられますから、厚年から配偶者の加算と国年からお子様の加算を併せて受け取られています。
ところがご事情があって間もなく奥様と離婚される予定とのことです。
そのため離婚した後の障害年金、とりわけ妻と子の加算はどうなるのかとのお問合せでした。
二人のお子様は奥様がお連れになるとのことです。
この場合、離婚した翌月から配偶者と子の加算は停止されます。
但し、お子様の養育費を支払っておられ、そのことを生計同一関係の申立書で証明できればお子様の加算は再開されます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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