坐骨神経痛での障害年金請求
阿部 久美のブログ

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徳島県徳島市にお住いの男性からお問合せを頂きました。
この方は20年近く坐骨神経痛に悩まされており、何とか仕事は続けておられるものの、痛みのために睡眠も十分とれないので障害年金の請求をしたいとのことでした。
痛みの辛さ、痛みによるストレスはよくわかります。ところが障害年金の認定基準・要領によると疼痛(痛み)は原則的に認定の対象とならないとされています。
ただし神経の損傷による灼熱痛や脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛の場合には疼痛発作の頻度、強度、持続期間、疼痛の原因となる他覚的所見により3級に認定することがあるとされています。
この方の場合、初診時は国民年金加入とのことですので、仮に疼痛での請求自体が認められても2級の年金受給には至らない可能性が強いと言わざるを得ません。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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